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2004/12/17
第8回 営業戦略会議
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第7回会議でこんな話になりました。
> ま、とりあえず、マーク決めましょっ!マーク!
Lantana Barnardのロゴマーク。デザイナーのM先生からいただいた3案の中でどれにするか、みんなの気持ちは決まったようです。
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一同
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これでいこう!!! |
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| 研究員A |
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一番シンプルだから、似ているものがあるかもしれないね。次に動く前に調査しておこう。 |
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| 研究員B |
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私たちでも行ってみますが、プロである知財担当にもお願いしましょう。
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研究員C |
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そうですね。並行してオリジナルマテリアルのデザインを進めていきましょうか。(メールを見て)ああっ!たった今、こないだマーク案を見せた他部所のHさんから『似てるマークを発見したよ』というメールが来ました!
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| 研究員A、B |
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なっなんだって??
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研究員C
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ある区のコミュニケーションマークだそうです。(インターネットを見て)むむ。確かに似てる。区のシンボルマークの一つのようです。なんと、残念! |
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| 研究員B |
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でもこれだけシンプルだから、何かしら似ているものがあるのは仕方ないのではないかな。
確か何類とかっていう区分があったよね?それがかぶらなければOKじゃないの?
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研究員C
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調べたのですが、まず、類似というものには以下の2種類があるようです。@二つの商標が単に似ている。A商標を使用した場合、商品(サービス)の出所について混同を生ずるおそれがあるくらい似ている。@の単にっていう表現が難しいけど、類似と言われてもおかしくないですよね。 |
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| 研究員A |
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区分の話は、確か、予め自分たちで指定するんだったよね。 |
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| 研究員C |
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はい。商品・サービスは45区分類に分かれていて、登録の際、類を指定する必要があります。私たちの研究の場合には、第9類:測定機械器具、電気磁気測定機など 第42類:機械器具に関する試験又は研究、理化学機械器具の貸与など ってとこでしょうか。今回の場合、コミュニケーションマークということなので、"かぶってる"とは言わない気もしますが・・・。
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| 研究員B |
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類似したものを無断で使用しているとどうなるのかな? |
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研究員C
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無断使用者は、第三者の商標権を侵害したことになり、次のような事態が予想されます。
@使用の差し止め。
A相手の被った損害の賠償を請求されるばかりでなく、
B無断で使用されたことで失った商標権者の信用回復のため、新聞等での謝罪広告を求められることもあります。
商標権の侵害は、信用・財産侵害のみならず、市場の混乱をも引き起こし、商品の流通秩序を乱すという公的な側面もあるので、被害者からの告訴がなくても起訴できるそうです。
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| 研究員A |
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随分こわい話だね。できることなら問題の火種にしたくないよね。(もう一つの案を指差し)これは他にはなさそうなマークだと思わない? |
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| 研究員B |
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そっそうですね。これでいきましょう! |
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| 研究員C |
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きっとそういう運命だったのですね。よーし。そうと決まれば、早速マテリアルの見積もらおうっと。 |
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紆余曲折ありましたが、みんなが待ち望んだLantana
Barnardロゴの誕生です!
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会議はまだまだ続きます・・・ |